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精神科看護師も知っておきたい介護保険制度について解説

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精神科看護師も知っておきたい介護保険制度について解説

こんにちは、サイト管理人のnano(ナノ)です。
このサイトでは、単純なものから、より複雑な精神科看護技術・介護が必要になった場合に、利用できる介護保険制度についてお知らせします。

今回は、高齢化社会に向けて避けては通れない介護が必要になった場合に利用できる介護保険制度について制度と仕組み・利用方法について説明していきます。

制度について知ってる看護師さんが多いと思いますが、おさらいだと思ってお読みいただけるとありがたいです。

介護保険制度は、いつ始まったの?

介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行、介護離職問題などを背景に、介護と対象になる方を社会全体で支えることを目的として平成12年(2000年)に創設された制度です。


今まで参入できなかった株式会社なども参入が容易にできるようになり、新たな参入により通所系のサービス・デイサービス(通所介護)や訪問介護事業所などが一気に増加して地域における事業者の選択肢が増えサービスの競争にもなりました。利用者にとっても望ましいところです。

また介護保険では要介護(要支援)認定を受ける仕組みがあり、要介護(要支援)認定の区分により使える回数や金額などが定められ介護を必要とする高齢者を支える制度とともに医療・介護・障害福祉の3本柱のひとつとなり現在に至ってます。

介護保険の財源・保険料は?

介護保険の財源は、介護給付費(サービスを提供する事業者に支払われるお金など)の財源は50%公費(税金)で、残りの50%は40歳以上の方が納める介護保険料の負担でなりたっています。

40歳以上の看護師さんの場合は、給与明細の介護保険料として徴収されている金額です。40歳になった月から徴収されます。
介護保険料は、国や市区町村の負担金などとともに、介護保険制度を運営になくてはならない財源です。

介護保険は、誰が利用できる?何歳から利用できる?

介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第 2号被保険者)に分けられます。

第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を 受けたときに介護サービスを受けることができます。

介護保険を利用するのは?どうすればいい?

利用するには、申請をして要介護認定(または要支援認定)を受ける必要があります。

利用する流れとしては、介護保険の利用を開始するにあたり、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(または要支援認定)の申請を行う必要があります。

申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、聞き取り調査(認定調査)が行われます。

また、市区町村からの依頼により、かかりつけ医が心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成します。

その意見書(主治医意見書)や聞き取り調査(認定調査)をもとに、コンピュータによる一次判定及び、一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、各市区町村が要介護認定(または要支援認定)を決定する仕組みです。

原則として申請から30日以内に決定されますが、認定がおりるまで介護度の見込みを立てた上で暫定の※ケアプランを作成し、サービスを利用することができます。
ただし、認定結果が非該当(自立)の場合は全額自己負担になるので注意が必要です。

介護保険は、ケアマネージャーさんがキーになる

介護保険の要介護認定(または要支援認定)を受けた後は、居宅介護支援事業所と契約を結びます。
ケアプランを作成する契約(ケアプランがないと介護サービスが受けれません)

この居宅介護支援事業所は、お住まいの市区町村で指定される事業所ではなく
利用する本人または、ご家族が自由に選ぶことができます。

居宅介護支援事業所に在籍するケアマネージャー(通称ケアマネ)が窓口になり
利用者やご家族に意向にそったサービスの提案や利用する事業者への連絡調整もすべて行ってもらえます。この際作成されるのが※ケアプランです。

何か介護サービスを利用しようとおもっても、どのようなサービスがあるか?状態に応じて最適なサービスを経験と知識が豊富なケアマネさんが提案もしてくれます。

利用者本人がこのサービスを使いたいなどの要望ももちろんケアマネさんに相談することも可能です。

ケアマネさんによって、作成されたケアプランによって介護サービスが受けられますのでケアマネさんは介護保険のキーパーソンでとても頼りになるパートナーと思ってください。

例えばサービスを受けている事業者の不満や改善点も直接言いにくいと思ったらケアマネさんに相談できますし、改善されない場合は、サービス事業所の変更もケアプランを変更することによって可能です。

介護保険は、通所や入所以外でも使えますサービスが充実

在宅(訪問介護・訪問看護など)・通所(通所リハビリテーション・通所介護など)・宿泊(ショートスティ)それぞれで利用できるサービスのほかに、例えば玄関の中や家の中にある段差足をかなりあげないと大変な場所などに、手すりや小さな階段などを設置して躓かないようにすることや転倒防止などにつながる、福祉用具貸与のサービスなどもあります。

日常生活・家の中で困っていることもケアマネさんに相談することで、介護保険を利用して改善される場合もありますので、よく相談することが生活の質の向上にもなります。

医療保険と介護保険の連携

医療保険と介護保険の連携を密に行うことにより例えば病気で入院しまった後に介護保険のサービスを導入することにより、介護保険を利用する高齢者のQOLの維持や向上に重要な役割を担います。

制度が異なっても、途切れずに継続してサービスを提供することができる!それが医療保険と介護保険の本来の強みかもしれません。

簡単に説明しましたが、介護保険制度についてより理解が深まりましたでしょうか?

今回のポイント
1.介護保険制度をよく理解しておきましょう
2.介護保険は、ケアマネージャーさんがキー
3.通所や入所サービス以外も使えます
4.医療と介護の連携がとても重要

    

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

超高齢化社会に向けて、医療と介護が連携することで、私たちの日常生活がよりスムーズに送れることにつながっています。
病院に勤務してるから医療ではなく、医療と介護が連携することで様々な社会資源の連携につながり精神科看護師としても幅広い活躍の場もひろがります。

介護保険制度について精神科看護師さんの知識の一つとして、お役に立てる情報がありましたら、とても幸いです。

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