サイト管理人のnano(ナノ)です。
このサイトでは、単純なものから、より複雑な精神科看護技術について豆知識として公開していきます。
今回は、精神科病院に入院する際の入院形態等をお知らせしたいと思います。
それでは、早速 精神科病院の入院についてです。
まず精神科病院の定義ですが、病床は、医療法によって「精神病床」「感染症病床」「結核病床」「療養病床」「一般病床」の5つに分類されます。
いわゆる精神病床の種類に該当している病院が、精神科病院といわれるものです。
精神病床: 精神疾患患者を入院させる病床を指しますので、精神疾患の治療を目的とした患者さんしか入院させることができません。
精神科病院に入院するには、精神科医師による診察のうえ入院が必要と認めた場合に限り、入院となります。
入院する際の入院形態もいくつかありますが、
今回は任意入院・医療保護入院のふたつに絞ってを説明します。
精神科医師による診察のうえ入院が必要と認めた上で
患者さんご本人の同意の上での入院を「任意入院」
患者さんご本人の同意がなく、主に配偶者等の同意の上での入院を「医療保護入院」となります。
入院判断を行う診察する精神科医師については、大きくわけて2パターンの医師となります。
精神科医師 : 任意入院のみ判断可能
精神保健指定医の資格を有した精神科医師 :任意入院・医療保護入院・措置入院・応急入院等の判断が可能
今回のポイント
1.病床は、医療法によって5つに分類されている
2.精神病床の区分にあたる病床が精神病院にあたる
3.精神病院に入院対象は、精神疾患患者を入院させる病床である
4.入院形態は、いくつかある 代表的なものは、任意入院・医療保護入院
5.精神科医師のなかでも精神保健指定医の資格がさらにある
簡単に説明しましたが、お役に立てれば幸いです。