こんにちは、サイト管理人のnano(ナノ)です。
このサイトでは、単純なものから、より複雑な精神科医療技術・医療や介護で利用できる通所系サービスについて、わかりやすく解説をおこなっていきます。
今回は、医療保険で利用できるデイ・ケアと介護保険で利用できるデイケアとデイサービスの通所系サービスを紹介したいと思います。
目次
医療保険で提供される通所サービスは、デイ・ケア
デイとケアの間に・が入ります。・が入ることで提供時間と診療報酬の算定上わかりやすくするものではないかとあくまで推測です。
大きくわけて、精神科デイ・ケアと 重度認知症患者デイ・ケアのふたつがあります。
精神科デイ・ケアは、提供時間がわかれており
短時間(午前または午後)の精神科ショート・ケア
標準時間6時間とする精神科デイ・ケア
夜間(16~20時)におこなわれる 精神科ナイト・ケア
午前から夜間まで行われるのが 精神科デイ・ナイト・ケア
重度認知症患者デイ・ケア があります。
介護保険で提供される通所サービスは、デイケア(通所リハビリテーション)とデイサービス(通所介護)の2種類があります。
医療保険で2種類・介護保険も2種類、代表的な通所サービスの中身と役割について説明したいと思います。
提供できる施設は、精神科を標榜している精神科病院または、精神科クリニックなどがあげられます。
小規模のもの(1日30人限度)
精神科医師1人・いずれか1人(作業療法士・精神保健福祉士・公認心理士)・看護師(ショートケア・デイ・ケア経験者が望ましい)
大規模のもの(1日50人限度)
精神科医師1人・いずれか1人(作業療法士・看護師※2精神科ショート・ケア・精神科デイ・ケア経験者)・看護師1人・いずれか1人(公認心理士・精神保健福祉士)
利用するには、サービスを提供する病院またはクリニックの診察をうけて精神科医師から参加の指示箋をだしてもらう必要があります。
精神科に通院中の精神疾患の患者さんが対象となります。
統合失調症の方や気分障害(うつ病)の方、様々な症状で利用されるデイ・ケアです。
精神疾患の患者さんの社会生活機能の回復を行うことを目的としています。
具体的には、
生活のリズムを取り戻す
(朝起きる時間を一定にする、就寝につく時間を安定させる 基本的な日常生活をおこなううえで体がスムーズに動けるような行動を身につける)
人付き合いをもっとうまくしたい
(対人関係や人見知りしてしまうなど、対人関係の考えやスキルをみにつける)
仕事や趣味などのできる生活の習慣を身に付けたい
外出ができるようになりたい
病気についてもっと知りたい
学校や仕事に行けるようになりたい
個別のプログラム活動や集団ミーティングなどを行うことで、生活のリズムを整えたり、人付き合いの方法を学んだりしながら、社会復帰の準備をおこないます。
医療保険(自立支援医療制度も使用可能)
基本的には、参加日数の制限がなく精神疾患の患者さんが社会生活機能の回復をするためになくてはならない医療の通所系サービスとなります。
退院後も、在宅や日常生活にすぐにもどることが心配な患者さんも安心して継続できる治療の一環としてサービスが受けられる流れになります。
医師・看護師・作業療法士・精神保健福祉士など多職種が基準として求められているのも特徴です。
提供できる施設は、精神科を標榜している精神科病院または、精神科クリニックなどがあげられます。
(1日25人限度)
精神科医師1人・作業療法士1人・看護師1人・いずれか1人(精神科病棟に勤務経験を有する看護師・公認心理士・精神保健福祉士)
利用するには、サービスを提供する病院またはクリニックの診察をうけて精神科医師から参加の指示箋をだしてもらう必要があります。
精神科に通院中の精神疾患の患者さん( ※精神症状及び行動異常が著しい認知症患者(「認知症高齢者の日常生活度判定基準」がランクMに該当するもの))が対象となります。
精神症状及び行動異常が著しい認知症患者(※ランクMに該当)の精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的としています。
具体的には、日中レクリエーションや運動プログラム(マシントレーニング・リズムエクササイズ)で体を動かしたり、回想療法や、指先を使う作業(ちぎり絵や生け花・ペン字)や趣味活動をおこないひどい物忘れ・昼夜逆転や不眠などの周辺症状の緩和、日常生活の運動能力の維持、家族の介護負担の軽減を目的にリハビリなどを行います。
医療保険(自立支援医療制度も使用可能)
利用者の要介護度によって、なるべく毎日(介護保険のデイケア)・週1日はショートスティを利用したいと要望があっても参加日数をケアプランに組めない場合もあります。
認知症状があり※ランクMに該当する場合で、利用者さんの自宅近くに重度認知症患者デイ・ケアがある場合は、平日は、重度認知症患者デイ・ケア 週末はショートスティを利用したい本人やご家族の要望が応えられる場合もありますので、参考にしてみてください。
服薬と並行して様々な日中の活動を取り組むことで、症状の進行予防、改善に取り組みを行います。
医療機関までの送迎も行っておりますので、ご家族の日常の介護負担軽減にも十分生かされる医療機関ならではの、認知症対応のデイ・ケアです。
医師・看護師・作業療法士・精神保健福祉士など多職種が基準として求められているのも特徴です。
提供できる施設は、介護老人保健施設、医療機関(病院、診療所)その他厚生労働省令で定める施設などがあげられます。
病院及び介護保険施設の場合
専任の常勤医師が1人以上
(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員)
単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて1人以上
単位ごとに、利用者の数が10人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて利用者の数を10で除した数以上
上記従業者のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、利用者100人またはその端数を増すごとに1以上
診療所の場合
医師
利用者の数が同時に10人を越える場合は、専任の常勤医師が1人以上
利用者の数が同時に10人以下の場合は、専任の医師が1人以上
(利用者数は専任の医師1人に対し、48人以内であること。)
(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員)
単位ごとに利用者の数が10人以下の場合は、サービス提供時間帯を通じて1人以上
単位ごとに、利用者の数が10人を超える場合は、サービス提供時間帯を通じて、利用者の数を10で除した数以上
上記従業者のうち、専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は経験を有する看護師が、常勤換算方法で0.1以上
介護保険を利用するため、要介護認定を受けた後ケアマネさんのケアプランに組み込んでもらう必要があります。
居宅(自宅)要介護者に対する、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるための理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションなどを行います。
具体的には、理学療法士や作業療法士など生活機能向上のための訓練や、食事・入浴などの生活支援を受けます。
デイケア(通所リハビリテーション)では、歩行訓練、体操、入浴・排泄介助、看護師による健康チェックなどがあります。
介護保険
人員基準にも医師が配置されていることから専門的なリハビリ(医師の指示をもとに理学療法士や作業療法士など専門のリハビリ)を受けることができるのが、デイケア(通所リハビリテーション)ならでは役割です。
提供できる施設は、法人格があること(株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人・医療法人などの法人格)などがあげられます。
管理者 常勤専従で1人配置
生活相談員(社会福祉士・社会福祉主事の資格を持つ人)事業所1カ所に1人以上配置
看護職員(看護師もしくは准看護師) 単位ごとに専従で1人以上
介護職員 利用者数が15人まで:1人以上
機能訓練指導員 (理学療法士、作業療法士、言語聴覚士など)1人以上配置
2015年度より改正された人員基準で変更になっています。
単位ごとに計算が異なりますので、計算する際は注意が必要です。
介護保険を利用するため、要介護認定を受けた後ケアマネさんのケアプランに組み込んでもらう必要があります。 通所介護は、要支援1・2の人は利用できません。
通所介護は、居宅(自宅)要介護者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的としています。
具体的には、居宅(自宅)要介護者が自立した日常生活を送れるよう、食事や入浴などの支援がメインのサービスとなりますので、リハビリ目的ならデイケア(通所リハビリテーション)、日常生活の機能訓練の場合は、デイサービス(通所介護)と考えるのがよいでしょう。
今回のポイント
1.医療保険と介護保険で利用できる通所系サービスがある
2.症状や利用目的によって、通所系サービスの違いがある
3. 医師が人員基準として配置されるサービスがある(医療機関・介護老人保健施設)
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
簡単に説明しましたが、医療保険と介護保険で利用できる通所系サービスがあることを覚えていただけましたでしょうか?看護師さんの豆知識としてこのコラムが少しでもお役に立てれば幸いです。