サイト管理人のnano(ナノ)です。
このサイトでは、単純なものから、より複雑な精神科看護技術や制度について豆知識として公開していきます。
今回は、健康保険制度と精神科外来に受診した際に使える公費制度についてお知らせしたいと思います。
まず健康保険制度説明しなくても、充分に知っていると思いますが、おさらいとして少し説明します。
日本の健康保険制度は、社会保障制度の一つで、国民全員が加入を義務付けられている医療保険制度です。
健康保険制度には、労働者やその家族、自営業者、学生、公務員などが加入しています。
目的として、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することです。
健康保険制度に加入することで、病気や怪我になった際に、医療費が安くなる(現役世代は、ほとんどが3割負担で済む)というメリットがあります。
健康保険制度には、国民健康保険、厚生年金保険、介護保険、後期高齢者医療保険などがあります。
ここから、精神科に受診した際に際に使用することができる公費制度についてです。
厚生労働省のホームページ(精神疾患を有する総患者数の推移)でも確認できますが、精神疾患は誰でも罹患しうることが報告されています。
参考URL https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000940708.pdf
対象となる方は、何らかの精神疾患を患った際に、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担を軽減する制度です。
精神疾患・精神障害や、精神障害のために生じた病態に対して、病院又は診療所に入院しないで行われる医療(外来、外来でのお薬の投薬、デイ・ケア、精神科訪問看護が含まれます)が対象です。
申請方法は、精神科の病院またはクリニックの主治医に自立支援医療(精神通院医療)用の診断書を記入してもらい各区市町村に申請となります。※申請しないと利用できないので注意が必要です。
自己負担額は、世帯収入、障害の状態その他の事情を勘案して決定されます。
適用されますと、自己負担が1割程度で、月の支払い上限も定められます。
精神科の看護師として、患者さんの身体精神面だけでなく、経済的負担を和らげるサポート知識も
必要な看護能力のひとつです。
今回のポイント
1.何らかの精神疾患を患った際に負担を軽減できる制度がある
2.制度の名称は、自立支援医療(精神通院医療)
3.自立支援医療は、外来、デイ・ケア、訪問看護で利用できる
簡単に説明しましたが、お役に立てれば幸いです。